大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)170 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅野虎雄、同吉野作馬の上告理由第一点について。

論旨は、事情変更による解除権が発生したと主張するが、原審の確定した事実関

係のもとにおいては、所論事情変更による解除権が発生しないとの原審の判断は正

当であり、論旨引用の最高裁判例は、原審認定の場合の如きをいうものでなく、本

件には当てはまらない。論旨は理由がない。

同第二点について。

上告人と被上告人との間の本件借家契約が、被上告人のなした契約解除により終

了したことを相互に確認したうえ、上告人に対し二箇年間の明渡猶予期間を認めた

趣旨の本件和解契約条項中、所論造作買取請求権放棄の特約があつても、右は借家

法六条に違反するものではないとの原判示は、原審認定の事実関係のもとにおいて

は肯認しうる。所論掲記の判例は、本件とややその事案を異にし、その立言を楯に

本件の原判決を非難することはできない。論旨は、独自の見解に基づくものにして

採用できない。

同第三点について。

所論の点についても、原審が確定した事実関係のもとにおいては、原審の認定は

相当であると認められ、論旨は独自の見解に立つものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

- 1 -

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!